文京区の女性税理士 冨田一栄税理士事務所です。開業、独立、法人化、事業拡大、企業再生、資産税、医業ならおまかせください。

相続・贈与・譲渡

資産の保全が必要な方への支援のご案内

相続・贈与・譲渡に関すること・相続(生前)対策をお考えの方
ご家族のライフプランをお考えの方 など
資産の保全が必要な方へ関する支援になります

事業の相続などについてご案内いたします。また、大切なご家族の個人のライフプラン(人生設計)や資産、マイホーム購入、不動産活用などもございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 
 

相続について

相続税は預貯金、土地や建物、自社株式などに課税されますから、その資産の性質を変えておくことで節税対策になる場合があります。
健康なうちに、計画的に生前贈与や土地活用などを有効に利用して節税対策をしておけば、万が一の場合にも後悔しないですむのです。

相続税額の試算、生前贈与の賢い利用法など、申告から納税まで皆様を全面的にバックアップします。相談しづらいことも多々あると思いますが、実際大変多くの方が相続問題で悩んでいます。ご自分だけではありません。ご安心してご相談ください。

相続は法的な事が係わる為、税理士・司法書士など色々とご相談口が多く手間がかかりますが、当事務所では司法書士事務所と連携しワンストップでのご対応が可能です。
まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。

相続業務内容ついて

相続

1. 相続対策と相続税対策
2. 相続税・贈与税の試算
3. 納税計画(物納・延納の利用を含めて)
4. 遺言書起案作成
5. 遺産分割協議書の作成支援
6. 相続税・贈与税の申告書の作成
7. 延納・物納・納税猶予などの手続きおよび代行
8. 税務調査立会

相続とは?

法定相続とは?

相続Q&A

相続前準備

手続き・流れ

知らないと損する手続き

相続とは?

相続人
相続人とは、相続が発生したときに、民法で遺産を受け継ぐことが認められている人(亡くなった被相続人から、財産を引継ぐ人「(法定)相続人」という。死亡して遺産を残す人は「被相続人」

遺言で相続人以外の第三者に財産を与えることもできるが、その場合に遺産を受けた人は「受遺者」と呼ばれる。相続人の資格を持っているのは、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹の4種類。また、複数の相続人がいる場合には、財産を相続する順位が決まっている。(下記の図、参照)

しかし、相続制度には先に述べた法定相続人が相続する「法定相続」「遺言による相続」があります。 被相続人が亡くなった後に遺言書が発見された時は、その内容が法定相続に優先して行なわれる事もあります。
相続人の相続順位
相続順位 被相続人との関係
常に相続人 配属者
第1順位 子(直系卑属に代襲相続)
第2順位 親や祖父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹
相続財産
相続財産とは、故人が残した遺産のうち、相続できる財産として民法で認められたもの。

現金、預貯金、株、不動産、書画骨董、などプラスになるものもありますが、故人が残した債務などマイナスになるものもあります。
相続財産がマイナスになる 場合には、どちらも受け継がない「相続放棄」(相続開始から3ヶ月以内)をとる事もできます。

相続は権利・義務の一切を承継することになっていますが例外もあります。
お墓や仏壇、被相続人の持っていた資格などは相続できません。これを「非相続財産」と言います。
また、被相続人の財産とはいえないが、相続税を計算するときの課税対象に含まれる財産として、生命保険金や死亡退職金などがあり、これを「みなし相続財産」という。

この様な画像を交えながらそれぞれについてご説明を致しましょう。

相続財産
種別 内容
不動産等 土地、建物、地上権、借地・借家権など
動産 現金、宝石類、書画骨董、家具、車など
有価証券 株券、社債権、国債、地方債、手形など
その他 著作権、営業権、特許権、ゴルフ会員権、債券など
各種債務 借入金、保証および連帯保証債務など
相続できない財産(非相続財産)
  • 一身専属権/被相続人の資格、生活保護受給権など
  • その他の権利/お墓、仏壇・神棚、香典、退職金など
  • 人的関係義務/身元保証、信用保証、労務提供義務など
税法上の「みなおし相続財産」
生命保険金、生命保険契約の権利、死亡退職金など

法定相続・法定相続分とは?

法定相続
法定相続とは、民法900条で定められた各相続人が受け継ぐことができる遺産の割合をいいます。
なお、相続財産に披相続人からの遺言があったり、相続人全員の間で遺産分割の協議が整った場合には、遺言や遺産分割の合意が優先します。
法定相続分
法定相続分とは、相続が発生したときに、相続人のうち誰がどれくらいの財産を受け継ぐかを民法で定めた割合を「法定相続分」という。

配偶者、子、親、兄弟姉妹、それぞれの相続分が相続順位ごとに指定されている(表参照)。遺言や遺産分割協議で、法定相続分とは違う分け方をしても構わない。相続争いがあり家庭裁判所の調停・審判や訴訟で分割する場合は、法定相続分が基準になる。また、相続税を計算するときにも法定相続分の割合が使われる。
配偶者がいる場合の法定相続分
相続順位 各相続人の相続分
第1順位 配偶者1/2、子1/2
第2順位 配偶者2/3、直系尊属1/3
第3順位 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

※同じ順位の相続人が複数いる場合は、それぞれの法定相続分をさらに均等に分ける。また子供は実子と養子と同一。ただし非嫡出子は嫡出子の1/2

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相続前の準備

相続前の準備

相続が争続にならないために!
何事も事前にしっかり準備しておくことが大切です。
当事務所では相続前の準備段階から相続後のご相談まで、しっかりお手伝いさせて頂きます。
まずは、お気軽にご相談ください。
相続財産の調査
相続の対象となる財産の調査・確定作業を行います。調査の結果は、財産目録の作成により完了します。

→少なくとも相続人がすべて把握できる程度のものが必要となります。
相続人の調査
相続人(法定相続人)に誰がいるのか調査を行います。
戸籍の収集等により、相続人に漏れがないようなリストの作成をしておくことが好ましいでしょう。

→行政書士などの専門家に依頼してリストの作成をすると、正確性が担保されます。
納税対策
相続財産と相続人の調査・確定作業が終了したら納税作業に取り組みます。節税の方法には財産評価を下げる方法と生前贈与(相続の事前課税の利用など)の二つが効果的です。

→納税対策は節税の方法・納税資金の確保のための対策です。
遺言書の作成
相続人の節税対策まで終えたら、最後に相続トラブルを防ぐための対策として遺言書の作成をお勧めします。

→要式など満たすべき要件がありますので、専門家と相談の上作成することがよいでしょう。

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流れ・手続き

手続き・流れ

手続きは以下の流れで進みます。

相続の開始  = 被相続人の死亡
  • 死亡届の提出(死亡から7日以内
  • 火葬許可申請書の提出
遺言書の確認
  • 民法では遺言相続が優先されますので、遺言の有無を確認してください。
    公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続財産の調査
  • 不動産・預金などの財産だけでなく、借金などの債務についても調査をする必要があります。
法定相続人の特定
相続の承認と放棄
  • 財産よりも債務(借金)が多い場合には、相続開始から3ヵ月以内に「相続放棄」や「限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること。) 」をすることができます。手続きは、家庭裁判所に戸籍謄本などの書類を添付した申述書を提出して行います。
被相続人の所得税準確定申告の提出
  • 相続開始から4ヵ月以内に被相続人の所得税・消費税の申告が必要となります。
    不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は通常、翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には、相続人全員被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。
遺産分割協議の開始
  • 遺産の評価額を算定します。
  • 遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分配方法を決めます。

相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月以内)までに分割協議がまとまらないと、さまざまな不利益が生じます。
早めに話し合うことが大切です。

財産・根抵当権の名義変更・申請・手続き
  • 根抵当権が設定されている不動産は、6か月以内に相続登記しないと、相談開始時からの残債額で実質抵当権として確定していますので、生前の根抵当権の余枠内での追加融資ができなくなります。相続後、追加融資を受ける場合には新たに根抵当権を設定する費用が発生します。
相続税の申告と納付
  • 相続開始から10ヵ月以内に、被相続人の住所地の管轄税務署に申告書の提出と納付を行います。
    分割が確定していないととれない特例があるため、この期限まで遺産分割協議が相続人の間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限まで納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

諸手続き

手続きすることによりもらえるもの、引き継ぐもの、やめるものなどさまざまな手続きがあります。また必要な書類も手続き先も多種多様です。

知らないと損をすることがありますよ!
例1国民健康保険の加入者が亡くなった場合葬祭費として3万円〜7万円(市町村によって異なります)が受け取れます。

例2社会保険の加入者が亡くなった場合埋葬料として給与の1ヶ月分(最低10万円)が受け取れます。

※いずれも申告制ですので手続きをしないと受給できません。加入者が亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利がなくなりますので注意が必要です。
以下は諸手続きの一例です。又、全員の方に全てがあてはまる訳ではありません。
請  求
  • 生命、簡易保険請求手続き
  • 医療費控除の還付請求
  • 高額医療費の受給手続き
  • 葬祭費の請求
  • 埋葬料の請求
  • 雇用保険の未払い保険料請求
  • 住宅ローン(団信)手続き
  • 預貯金の引出しと手続き
変更 または 解約
  • 自動車保険の手続き
  • 家屋の火災保険名義変更
  • 公共料金
  • NHKの名義変更
  • 自動車の移転手続き
  • 電話加入権の継承
  • 株券・債権の名義変更
  • クレジットカードの解約届
  • インターネット等の解約届
届  出
  • 死亡届
  • 火葬許可申請書の提出
  • 世帯主変更届
  • 児童扶養手当認定請求書
  • 復氏届
  • 婚姻関係終了届
  • 準確定申告
  • 運転免許証の返納
  • シルバーパス等の返納
  • パスポートの返納
  • 年金の支給停止届
  • 確定申告

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相続Q&A

相続Q&A

相続が起きたら何をすればよいですか?

金融機関は口座開設者が亡くなったことを知ると、預金口座を凍結することになっています。葬儀費用などの必要額を早めに引出しておいてください。ただし、後日遺産分割の争いのタネにならないよう、出費内容は明確にし、領収書も保管しておくとよいでしょう。被相続人に不動産収入などの事業収入があった場合には、遺産分割が確定するまで代表相続人名義で共同口座を開設し、その共同口座で事業の収支を管理することをおすすめします。
相続人間に不信感が生じないよう遺産分割協議が整うまでは明瞭・明確にすることが簡要です。

  • 請求手続きが必要なもの
    生命保険金や入院保険金、遺族年金、埋葬料
  • 名義変更が必要なもの
    不動産の相続登記、預貯金、有価証券、借入金、自動車など各種の保険、公共料金、クレジットカードの解約など
子どもたちが相続で争わないよう、生前に準備しておこうと思います。
相続対策にはどのようなものがありますか??

相続対策には以下のようなものがあります。

  • 生前贈与を利用して財産を減らす
    暦年課税による贈与、配偶者への居住用財産の贈与、相続時精算課税制度の利用、一代飛び越し贈与などです。
  • 所有財産の相続税評価額を下げる
    不動産の有効活用、土地の利用形態の変更、預貯金から減価財産(家屋等の取得)への組替えなどです。
  • 無理のない借金を作る
    資金繰りには十分に検討し、遺産を分割しやすくする。
  • 納税資金対策
    事業用土地の収益性の向上、生命保険の活用、物納財産の確保などです。
  • 養子縁組制度を利用して相続人を増やして税率を下げる
  • 遺言書の作成
遺言書が2通見つかったのですが、どちらが有効ですか?
日付の新しいものが有効です。
遺言には取り消しや変更が認められています。古い遺言書を変更して新しくしたものと解釈します。
遺産分割にあたり、相続人の中に未成年者がいる場合はどのようにすればよいですか?
特別代理人を選任しなければなりません。
家庭裁判所で特別代理人選任申立手続きを行ってください。相続の場合、親など利害が対立する者は特別代理人になることはできません。
遺産分割協議が成立後に遺言書が発見された場合はどうなるのでしょうか?
遺言は法定相続分及び、遺産分割協議より優先するとされています。
なぜなら遺言には時効がないからです。したがって遺産分割協議後に協議内容と異なる遺言書が出てきた場合は原則として協議は無効となります。しかし遺言書の内容を確認した上で相続人全員の同意があれば無効とはなりません。
相続すると必ず相続税がかかるのですか?
相続財産の総額によってかかる場合とかからない場合があります。
相続税の課税対象は全体の約5%と言われています。ということは20人中19人は課税されないこといになります。なぜなら相続財産が基礎控除(5000万円+相続人の数×1000万円)の範囲内であれば課税されないからです。
★例えば、相続した財産が7000万円で、相続人が配偶者と子供2人の場合の基礎控除額は5000万円+3人×1000万円=8000万円となり相続税は課税されません。

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遺言書について

遺言には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があります。後々のトラブルを最小限にするためには「公正証書遺言」をおすすめします。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容などの全文を自書し、押印して作成 遺言者が、原則として証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成
メリット ・手軽に作成できる
・費用がかからない
・遺言の形式不備などにより無効になるおそれがない
・原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない
・家庭裁判所の検認手続が不要である
デメリット ・文意不明、形式不備などにより無効となるおそれがある
・遺言の紛失・隠匿・偽造のおそれがある
・家庭裁判所の検認手続が必要である
・作成までに手間がかかる
・費用がかかる

民法では、被相続人の自由な財産処分を認めながらも、遺言によっても侵害できない一定の割合を定めています。遺留分とは、この一定の割合のことで、不当な遺言をされた相続人を救済するものです。

遺留分の割合

相続人 遺留分割合
配偶者のみ 1/2
子のみ 子全員で1/2
直系尊属のみ 直系尊属全員で1/3
配偶者と子 配偶者は1/4
子全員で1/4
配偶者と直系尊属 配偶者は1/3
直系尊属全員で1/6
遺留分の減殺請求
遺留分の侵害があっても、その事実だけでは生前贈与や遺言等が無効になるわけではありません。遺留分を侵害された相続人が侵害を受けた部分を取り戻すためには、遺留分の減殺請求をすることが必要です。なお、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った日から1年を経過した場合には、遺留分減殺請求権は消滅し(時効)、相続開始から10年を経過した場合には(相続の開始等の事実を知らなくても)、減殺請求権は消滅します(除斥期間)。
せっかく遺言書を作っても、遺留分を侵害していると、相続争いのタネになる場合もあります。遺留分に十分注意を払い、遺産を特定することが大事です。遺産の分割方法によっては、相続財産の評価額が下がり相続税が減少するケースもありますので、2次相続を考慮して将来を見据えた分割を考えてあげることが大切です。

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